確定申告延長期間に申告すると住民税はどうなる?

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はじめに

先日、令和3年分の所得税の確定申告をようやく完了させました。
申告期間は令和4年2月16日から3月15日までだったのでギリギリに終わらせたということになります。
なお、新型コロナウイルス感染症による影響があった人は「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載すれば、令和4年4月15日まで申告期限の延長をすることができます。
また、3月14日から3月15日にかけてのe-Taxの接続障害の影響があった人は「e-Taxの障害による申告・納付期限延長申請」と記載すれば、令和4年4月15日まで申告ができます。(令和4年3月18日発表)
申告期限延長期間に申告した人の所得税の振替納税の口座振替日は令和4年5月31日(火)になります。ちなみに通常申告期間の口座振替日は令和4年4月21日(木)です。

延長期間申告での住民税反映

令和2年分の確定申告の期限は新型コロナウイルス感染症の影響で延長され、令和3年2月16日から令和3年4月15日まででした。
私は、令和3年4月11日に所得税の確定申告をしました。
すると、令和3年5月14日に作成された市民税・県民税特別徴収税の決定通知書(納税通知書)には、年末調整をもとにされた数字で住民税が決定されており、確定申告に基づいた住民税の計算はされていませんでした。
国税庁が申告期間を延長しているので、その期間までに申告すれば、住民税は当然その内容をふまえた決定になるはずと勘違いしていました。
しかし、市町村が例年通りのスケジュールで動いているのであれば、3月16日以降に申告された内容を反映されることは不可能ということになります。
おそらく変更決定がなされるだろうと、そのまま様子見していたら所得税の確定申告内容が反映された令和3年7月6日付の住民税変更通知書が届きました。

変更決定の住民税徴収

変更決定では6月分・7月分は納付金額は変わらず、8月分以降の支払金額で調整した通知書になっていました。
例えると、当初12万で毎月1万ずつだった住民税が変更されて、7万円になった場合、既に支払った2万円を除いた残り5万円を10ヶ月で割り、5千円ずつ納付するというものです。
変更決定をする度に、還付や追加徴収をしていると非効率なので、考えてみると当たり前ですね。

住民税の支払時期を考えるとどっちが有利?

先述の場合で考えると、確定申告をすることによって当初(年末調整)から増額になる場合は、延長期限ギリギリで申告すると、住民税の支払額の一部を若干先送りにできるということですね。
逆に当初(年末調整)から減額になる場合は、住民税の一部を早めに払うことになります。

まとめ

私が体験した住民税のスケジュールは次のとおりとなります。
申告する時期や市町村によっていつ時点で反映されるかは異なると思いますが参考にしていただければ幸いです。

  • 令和3年4月11日  所得税の確定申告
  • 令和3年5月14日付 住民税決定(確定申告未反映)
  • 令和3年7月6日付 住民税変更決定(確定申告反映) ※変更税額分は8月分以降の納付額で調整

結論

  • 最初の住民税決定に確定申告金額を反映させたい場合は、申告期限内に確定申告を終わらせることがおすすめ。
  • 確定申告内容の住民税反映をできるだけ遅らせたい場合は、延長申告期間に申告することがおすすめ。※延長申告ができる要件に該当する方しか申告期間を延長できません

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